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相続・遺言

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相続登記手続の流れ

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1相続
相続が発生すると、亡くなった方の資産及び負債(あれば)をもすべて相続人が引き継ぐことになります。遺言の無い場合は相続人が法定相続分の割合で共有することになります。

遺産分割
複数の相続人がどの資産を誰が取得し、どの負債を誰が引き継ぐのか等の取り決めをすることを遺産分割といいます。遺産分割は全員の同意がなければまとまらないため、一人でも反対者がいれば調停を起こして解決をはかることになります。

相続放棄
亡くなった方が資産より負債が多い場合、このままにしておくと相続人は亡くなった方の負債を負うことになってしまいます。そこで相続放棄という制度があります。家庭裁判所に相続放棄の申立をすると、亡くなった方の負債を負う必要がなくなります。但し、相続放棄をすると負債だけでなく資産をも放棄したことになります。相続放棄をするには期間が決められており注意が必要です(自分が相続人となったのを知ってから3ヶ月以内)。

 

遺言書作成手続の流れ

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2遺言
遺言は15歳になれば誰でも自由にできます。自分の死後、遺産をどう処分するのか、またはどう分けるのかの最後の意思表示です。遺言をしておくことにより、相続人間の争いを避けることもできます。遺言の方式(下記参照)に則っていないものは、道義的にはともかくとして法的には無効になってしまいます。せっかく作った遺言が後で無効にならないよう、残された相続人のためにもきちんと遺言の方式に則って作成しましょう。

遺言の方式
自筆証書遺言
いつでも誰にでもできる最も簡単な遺言で本人が自分で書き印を押せばよい。一番簡単にできるが、紛失や変造の危険と方式不備で無効になる恐れがある。

公正証書遺言
公証役場で本人の口述内容を公証人が公正証書に作成する方法。証人2人の立会いが必要であったり、公証人手数料も発生するため、手間と費用がかかるが、紛失や変造の恐れもなく最も安心な方式である。

秘密証書遺言
遺言内容を死ぬまで秘密にしたい時に使う方式で、本人の署名押印と2人以上の証人及び公証人が必要となる。秘密保持と保管は確実だが、公証人が内容を確認しないため、方式不備で無効になる恐れがある。

費用

手続 報酬 登録免許税・実費
相続登記50,000円~
※評価額・作成する
書面により異なります
固定資産評価額の4/1,000
相続人調査30,000円~戸籍等の取得代金
相続関係説明図作成 5,000円~ 0
遺産分割協議書作成 5,000円~ 0
遺言書作成50,000円~公正証書遺言にする場合、
別途公証人への
手数料が発生します。