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会社設立

起業したい方の第一歩をお手伝いいたします!

設立手続の流れ

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株式会社

  1. 3資本金は制限なし
    今までは株式会社の設立には最低でも資本金1,000万円が必要でした。しかし、会社法施行後は、その制限がなくなりましたので、資本金はいくらでも設立できます。
  2. 取締役は1名でOK
    今までは、株式会社の場合には最低でも3名の取締役が必要でした。会社法施行後は、3名の取締役を揃えるために、例えば、社長の身内を名目だけの取締役にする必要もありません。但し、取締役会を設ける場合には名以上の取締役が必要になります。
  3. 監査役の設置不要
    株式会社では監査役は必ず設置する必要がありました。取締役3名と同じように、名目だけの監査役を置いていた会社もあったでしょう。
    会社法施行後は、監査役の設置するかしないかは自由です。

合同会社

  1. 株式会社の株主と同じように出資者は出資した金額の限度でのみ責任を負います(つまり、無限責任ではなく有限責任です)。その出資者が原則業務を執行します(出資者=経営者)。
    ※株式会社は、お金を出資する人と経営する人が同じでなくてもよい(もちろん出資者=経営者であっても大丈夫です)。
  2. 設立の手続きに関しては株式会社とほぼ同じですが、合同会社の場合には定款認証が不要ですので株式会社よりも手続的には簡単で期間も短くなります。設立費用を安くおさえられます(下記費用参照)。

一般社団法人

  1. 4官庁の許認可なく設立が可能(定款認証+設立登記)、設立後の官庁の監督などを受けない。
  2. 設立に際し、社員は出資をしなくてよい。
  3. 一般社団法人の債務について、社員個人は責任を負わない。
  4. 行いうる事業に制限がない。
  5. 設立時の社員は2名以上必要(設立後は1名でよい)。
  6. 理事1名だけいればよい。
  7. 非営利型法人に該当すれば税務的なメリットも受けうる。

費用

手続報酬 登録免許税・実費
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フォームよりご相談ください。
202,000円~
※通常ですと242,000円~かかりますが、
当事務所にご依頼いただくと40,000円
節約できます
(電子定款のため収入印紙が40,000円免除)
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60,000円~
※通常ですと100,000円~かかりますが、
当事務所にご依頼いただくと40,000円
節約できます
(電子定款のため収入印紙が40,000円免除)
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112,000円~