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不動産登記
所有者移転登記
売買、贈与、相続等により所有者の名義を変更する手続きです。
抵当権の抹消登記
住宅ローンなどを完済した時に、銀行などが設定した抵当権を抹消する手続きです。銀行から抹消の書類が届いたら早めに抹消登記申請しましょう。
費用
手続 | 報酬 | 登録免許税・実費 |
---|---|---|
所有権移転 | 50,000円~ ※評価額・作成する書面により 異なります | 固定資産評価額の20/1,000 ※ただし土地の売買については 15/1,000 |
抵当権抹消 | 15,000円~ |
商業登記
有限会社から株式会社への移行
有限会社を資本金を増加させることなく株式会社に移行させることができます。今ある有限会社は特例有限会社として認められますが、新たに設立することはできません。当事務所では株式会社への移行を推進しています。
役員変更
役員が新たに就任したり、辞任したときに必要な手続きです。同じ人をそのまま再任した場合も役員変更登記を申請しなければなりません。役員の任期が満了したのに役員変更登記をせずにいると、選任懈怠(選ばなかった)や登記懈怠(選んだのに登記しなかった)として過料の対象になりますので、ご注意下さい。
商号変更
会社名を変更したときに必要な手続です。会社法が施行され類似商号に該当するケースは極めて少なくなりましたが、同じ地域に似たような会社名がないかは確認した上で手続を進めましょう。
目的変更
新たな事業を行うため事業目的を変更した場合、必要な手続です。行いたい業種をお教えいただければ、事例集から適当なものをご提案いたします。
本店移転
会社の本店を移転したときに必要な手続きです。特に今の法務局と違う管轄への本店移転をする場合は(例えば、渋谷区から新宿区へ本店移転)手続が煩雑ですので、是非ご相談下さい。
募集株式の発行(増資)
株主を募集し、会社の資本金を増加させる際に必要な手続きです。会社法が施行され、通帳のコピーを用いて増資登記ができるようになりましたが(銀行が資本金を保管していますよという証明書が必要なくなった)それでも手続は煩雑ですので、是非ご相談下さい。
会社の解散・清算結了
会社の業務を閉じるため、解散し清算するときに必要な手続です。清算業務が終了した後は、清算結了登記(これで完全に法人格がなくなります)をします。
組織再編
会社が合併、会社分割、株式交換をする際に必要な手続です。合併契約書等の作成、スケジュール表の作成・管理など手続が煩雑ですので、是非ご相談下さい。
会社法対応定款の見直し・作成
会社法が施行され、定款で定めれば色々なことができるようになりました。会社の定款を見直して会社法のメリットを享受しましょう。
例えば、次のようなことができます。
- 役員任期を10年まで伸長できる。
- 代表取締役社長以外の取締役を置かなくてもよい。
- 監査役を置かなくてもよい。
※詳しくはお問い合わせ下さい。
費用
手続 | 報酬 | 登録免許税・実費 |
---|---|---|
有限会社から株式会社へ移行 | 100,000円~ | 60,000円~ |
役員変更 | 20,000円~ | 30,000円 |
商号変更・目的変更 | 20,000円~ | 30,000円 |
本店移転 | 20,000円~ | 30,000円 |
本店移転(違う管轄へ移転する場合) | 50,000円~ | 60,000円 |
募集株式の発行(増資) | 50,000円~ | 増資額の7/1,000 (最低額30,000円) |
会社の解散・清算結了 | 80,000円~ | 41,000円 |
組織再編 | 300,000円~ | 60,000円~ |
会社法対応定款作成 | 30,000円~ | 0 |